後見・財産管理のお悩みについて
急速に高齢化が進む現在社会において、現在及び将来の生活などに不安を抱えておられる高齢者の方は多数おられます。また、高齢者に限らず、知的障害者など判断能力が十分でない方におかれましても、将来の生活に不安を抱えることは多々あります。
このように、不安を抱える方々も、日々社会で生活していくためには、預貯金の管理、生活する場所の確保(介護施設等の入所契約・賃貸契約など)、介護サービスの利用など様々な契約や法律行為を行う必要が生じますが、このような行為を行うためには判断能力が必要となります。しかしながら、認知症高齢者・知的障害者・精神障害者の方々は、このような場面において適切な判断を行うことができないことがあります。
このような状況から本人を保護し、権利を擁護するための制度として成年後見制度が設けられています。成年後見制度には、既に判断能力が低下している方のための法定後見制度、現在は判断能力があるけれども将来判断能力が低下した場合に備えるための任意後見制度があり、本人の判断能力の程度に応じて柔軟に利用できるものとなっています。
これらの制度を利用することによって、家族や弁護士が、判断能力の不十分な方に代わって日々の生活に必要な法律行為を行ったり、本人が既に行った法律行為を取り消したり、本人が行う法律行為について同意したりすることが可能となります。
「成年後見制度を利用したいが何をしたらいいのかわからない」、「現在の状況で制度を利用できるのかわからないので取りあえず説明を聞いてみたい」
という方がおられましたら、当法律事務所(大阪)では、依頼者の実情に応じて、成年後見、財産管理に関する最も適した提案を行いますので、悩まずにお気軽に無料相談をご利用ください。
成年後見制度とは
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」とがあります。
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法定後見制度
本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所の審判よって選ばれた成年後見人、保佐人、補助人が、法律で定められた権限を行使することによって、本人を保護・支援します。
成年後見人 本人の判断能力が常に欠けている状態の時 保佐人 本人の判断能力が著しく失われている時 補助人 本人の判断能力が不十分である時 -
任意後見制度
本人に判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ、自らが選んだ任意後見受任者に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を締結しておくものです。
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そして、本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することにより、任意後見受任者が任意後見人となって任意後見契約の効力が発生します。
本人の利益のために特に必要があるときは、申立てを行うことにより法定後見に移行することがあります。
法定後見制度について
各制度概要
後見 | 保佐 | 補助 | ||
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呼び方 | 法定後見を受ける人 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |
法定後見を行う人 (配偶者、親族、法人など) | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 | |
親族29.9%、司法書士27%、弁護士22.9%、社会福祉士10.7%、法人3.4%( 平成27年度) | ||||
監督人 | 成年後見監督人 | 保佐監督人 | 補助監督人 | |
判断能力の程度 | 常に欠けている | 著しく失われている | 不十分 | |
申立人 | 法定後見を受ける本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、検察官、市町村長等 | |||
申立てに法定後見を受ける 本人の同意が必要か? | 不要 | 必要 | ||
申立先 | 法定後見を受ける本人の現住所を管轄する家庭裁判所 | |||
法定後見を行う人の権限 | 同意権の範囲 | 同意権なし | 法律に規定された行為および日常生活に関する行為を除くすべての行為について | 申立てにより法律に規定された行為の一部について(本人の同意が必要) |
取消権の範囲 | 日用品の購入その他日常生活に関する行為を除くすべての行為について | |||
代理権の範囲 | 財産に関するすべての法律行為 | 申立てにより付与される(本人の同意が必要) |
必要な書類
申立書等 | 家庭裁判所で申立書のセットを無料でもらえます。 裁判所ごとに、微妙に異なりますので、管轄の裁判所でもらってください。なお、弊社にご依頼いただく場合はご準備いただく必要はございません。 |
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診断書 | 所定の様式に従った診断書を使用します。 |
戸籍謄本等 | 申立人の戸籍謄本 本人の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明等 |
必要な費用
申立て時 | 申立費用 | 8200円~9800円 (印紙代800円~2400円、郵便切手3400円、登記印紙4000円) |
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鑑定費用 | 5万円~10万円程度(鑑定が実施される場合) 補助の場合には、鑑定は不要です。 |
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弁護士等費用 (弁護士等に申立てを依頼する場合) | 10~20万円程度 | |
報酬 | 成年後見人、保佐人、補助人の報酬 | 成年後見人等からの申立てにより、被後見人の財産状況を考慮して、裁判所が決定します。 被後見人の財産から支払ます。 |
後見等監督人が選任された場合 | 別途、報酬が必要となります。 |
手続の流れ
申立から、後見開始までは3 ヶ月ほどかかります。
- 家庭裁判所への
申立て - 家庭裁判所での審理
(2ヶ月程度)- 1. 調査 申立人・本人面談・親族意向調査など
- 2. 鑑定 補助の場合なし
- 3. 後見人等の候補者の選定
- 開始決定
- 決定の確定
(2週間) - 後見登記
任意後見制度について
任意後見契約には3 つのパターンがあります。
家庭裁判所が後見人を専任するのではなく、本人の判断能力や希望するサポートにより、使い分けることができます。
将来型 | 今は自分でできるので, 将来判断能力が低下した時から始めてほしい |
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移行型 | 今は判断能力があるけれども、難しいことは分からないから、今から手伝ってほしい(通常の任意代理契約) 判断能力が低下したら、その時は、任意後見人として、引き続きやってほしい(任意後見契約) |
即効型 | 今も少し判断能力が低下してきているので、今すぐ任意後見人となってほしい |
必要な費用
契約を結ぶまで | 事情調査などの手数料(弁護士費用)10~20万円以下 |
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契約にかかる費用 | 2万円程度 (内訳)
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契約後、判断能力が低下するまでにかかる費用 | 面談などの日当等(弁護士等の費用) |
判断能力が低下した後にかかる費用 | 任意後見監督人選任申立費用
任意後見監督人への報酬 |
手続の流れ
- 公正証書で
任意後見契約を締結する - 家庭裁判所に
任意後見監督人の選任申立 - 効力が発生し
任意後見人の職務開始 - 代理権目録の登記