法人・会社任意整理のお悩みについて
経営が悪化した場合、必ずしも、破産する必要はありません。会社の状況によっては、個別に金融機関等と交渉を行う任意整理手続を行うことにより、会社・法人の再建も可能ですので、当法律事務所(大阪)の無料相談をご利用ください。
弁護士費用
52万5000円~(債権者数・負債額・業務量等により異なります)
費用の分割払いも会社の状況により、可能です。
法人・会社任意整理とは
いわゆる「私的整理(任意整理)」とは、大ざっぱにいえば、民事再生(個人再生)手続や自己破産手続のような裁判所を通じた法的手続ではなく、裁判所の関与なしに、債権者と残っている借金(債務)について月々の返済額の減額を交渉したり、返済期間をのばしたりする等の交渉をし、合意していく手続です。法人の場合も、以上の点について基本的に個人の場合と違いはありません。
この方法は、法人債務整理の類型の中で、型の同じ再建型手続ではあっても、民事再生手続と異なり、裁判所を通じた法的手続ではないため、評判を大きく損なうというデメリットを避けることができます。他方で、返済額や返済期間について、あくまで債権者との個別の合意が必要であるため、債権者数が多数にのぼるような場合には、あまり現実的な手続ではないといえます。
したがいまして、私的整理(任意整理)による法人の再建は、債権者数が少なく、返済額や返済期間について、債権者と個別に合意することが期待できる場合に限られるでしょう。
当法律事務所(大阪)では、大阪、神戸の会社のみならず、大阪近郊やその他各地の会社からも、お問い合わせを頂いておりますので、詳しくは当法律事務所(大阪)までお電話いただき、無料法律相談にてご相談ください。
法人の任意整理手続のメリットとデメリット
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メリット
- 債権者からの取立てが止まる
- 裁判所に行く必要がない
- 一部の債務整理のみを行うこともできる
- 借金を減額できる場合がある
- 金利をカットできる場合がある
- 過払金が返ってくる場合がある
- 弁護士と債権者(貸金業者等)との交渉で進むため、他人に知られることがない
- 破産や民事再生のように官報に載ることがない
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デメリット
- 裁判手続による債務整理(破産や再生)と違い、借金の元本までは減額してもらえない
- 信用情報(いわゆるブラックリスト)に載ってしまうことが多い
- 手続の中では比較的強制力が弱く、債権者から和解の拒否をされると話が進みにくい
- 数年間は、新たな借金やクレジットカードを作れない
法人の任意整理手続の手順
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1. 受任通知の発送
まず、弁護士が各債権者(個人債権者も含む)に対して受任通知を送付して、取引履歴(「いついくら借りて、いくら返したか」や「その当時の利率」等が記載されたもの)の開示を請求します。
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2. 引き直し計算
開示を受けた取引履歴をもとに、利息制限法に定められた上限金利に従って計算をし直し、(これを「引き直し計算」といいます)、実際の債務額を確定します。
この際、既に債務を完済しており、逆に払い過ぎていることが判明した場合(いわゆる「過払金」がある場合)には、過払金の返還請求を行います。 -
3. 弁護士による交渉
引き直し計算の結果、債務が残っていることが判明した場合には、確定した債務額をもとに、収支を元に借金の返済に回すことができる金額(これを「原資」といいます)を算出し、各債権者と減額・返済期間延長の交渉のうえ、月々の返済額及び返済期間について個別に合意することになります。
任意整理による会社・法人の債権は、債権者数が少なく、返済額や返済期間について、債権者と個別に合意することが期待できる場合に行うことが多いため、債権者数が多い法人の場合は、他の債務整理手続を進める場合も多々ございますので、担当となった弁護士とよく話し合っていただく必要がございます。