会社・破産のお悩みについて

現在、不況の影響で、経営が悪化する会社が増加しておりますが、その場合、経営努力やその他の手続で会社の経営状態が回復しない場合は、負債の増大を防ぎ、再出発するために会社の自己破産手続をする必要があります。会社が不渡りを出したりや会社の資金繰りが極めて悪化した場合、会社が混乱する場合がありますが、その場合、代理人として弁護士に委任し、窓口を一本化することにより、混乱を回避することができます。
また、法人・会社の自己破産に際しては、裁判所に提出する申立資料を多数作成する必要がありますが、その作成も行います。当法律事務所(大阪)では、上記の自己破産手続を取り扱っていますので、無料相談をご利用ください。

相談実績200件以上
お支払い分割払い相談可
社会保険労務士行政書士スタッフが在籍

会社・法人破産とは

会社・法人破産とは

法人の破産手続は、皆様もご存じのとおり、会社の債務(借金)が増大してその返済が困難となり、清算する場合の最も代表的な法的手続です。会社が破産の申立てをすると、裁判所において破産管財人が選任され、換価可能な資産がある場合には、破産管財人によって換価処分がなされ、債権者に配当がなされます。

弁護士へ早めのご相談を

弁護士へ早めのご相談を

当法律事務所(大阪)で受けるご相談の中に、営業はすでに停止しており、法人の資産だったものは全て生活費に使ってしまったという方が時々おられます。当然、それで破産ができなくなるわけではありませんが、法人の破産申立てを行う場合、申立てに必要な書類等の準備にある程度の労力と時間を要することから、相応の弁護士費用を頂くこととなり(50万円~)、また、裁判所予納金についても、最低でも22万円ほどかかります。したがいまして、懸命のご努力にもかかわらず、皆様の経営する会社の資金繰りが悪化し、破産手続による清算を検討せざるを得ない状況に陥った場合、できる限り早く、当法律事務所(大阪)の無料相談にてご相談いただくことをお勧め致します。会社の営業停止後に、資産を使いきってしまいますと、法人の自己破産申立費用の原資がなくなり、破産申立を行うために必要な費用を毎月積み立てるところからのスタートとなってしまいます。

スムーズに会社・法人破産手続を進めるためにも、会社・法人の営業を停止した場合は、できるだけ早く当法律事務所(大阪)の無料法律相談をご利用ください。これまでの経験上、資金的にある程度の余裕があるうちに、勇気あるご決断をなされることが、結局は、従業員や債権者のためにもより良い結果となるからです。

会社・法人の破産手続のメリット・デメリット

  • メリット

    • 債権者からの取立てが止まる
    • 借金の支払義務がなくなる
    • 無理な事業継続を避けることで、債権者との関係における混乱を収拾・解消することができる
    • 支払ができない金額をはっきりさせることで、債権者も損金として処理をできるようになる
  • デメリット

    • 信用情報(ブラックリスト)に載ってしまうことが多い
    • 官報に載ってしまう
    • 法人の借入の場合、ほとんどのケースにおいて代表者や役員が保証人となっているものが多いため、会社・法人が破産をすると、代表者が・個人で多額の債務を負うことになり、ひいては代表者も何らかの債務整理手続(多くは自己破産)をする必要がある場合が多い
    • 法人の財産は全て清算されてしまう
    • 数年間は、新たな借金やクレジットカードを作れない

皆さまのお悩みを全力で解決に導きます

0120-4284-99

法人破産(会社破産)の解決実績

  • 介護事業所を運営する会社の破産手続きを行ったケース

    赤字経営が続いていた事業を閉鎖後、代表者が保証人として借入金を地道に返済していたもののたびたび返済が滞っていました。家族の不安定な生活状況を変えるため、やむを得ず破産に至ったケースです。
    弁護士が相談を受けた際、手続きをする上でのメリット・デメリットを十分に説明した結果、手続後の家族生活の見通しが立ち、家族全員が前向きに再スタートを切ることができました。手続きの準備において、申立会社の十分な協力が得られたため、円滑に免責決定を得ることができました。

  • インターネット小売業を営む会社の破産手続きを行ったケース

    自転車操業ではあるもののなんとか事業を運営していたところ、代表者の身内にいくつかの問題が生じ、代表者がその対応に追われ心身ともに疲弊していました。事業運営を代表者が単独で行っており他に任せる従業員がいなかったため、やむを得ず破産に至ったケースです。
    主な債務は事業運営の借入金であったため手続自体はスムーズに進みました。ご依頼頂いた会社の代表者は、心身の負担も劇的に軽減し予定どおり免責決定を得たことから再度起業を試みるべく、意欲的に再スタートを切られました。

  • 食品製造販売業の同族会社数社の破産手続きを行ったケース

    原材料の高騰及び事業の売上が年々減少する中、基幹となる事業の運営状況の打開策としていくつかの同族法人を設立。同族会社内ですべての取引を行うことによる経費削減及び販売窓口の増加による運営状況の改善と売上アップを試みたものの、どの法人においても資金繰りが悪化したため、全ての同族法人と同法人らの代表者個人の破産手続きを行いました。
    同族会社内における貸付等が多々あり、破産申立ての際、裁判所等に対して種々説明や資料提示などが必要でしたが、弁護士において受任時に十分な聞き取りをして状況等の把握をした結果、依頼者の心理的なストレスを軽減し、免責決定を得ることができました。

  • インターネット回線の代理店を運営する会社の破産手続を行ったケース

    役員の私的流用により財務状況が悪化し、破産に至ったケースです。
    金融機関からの借入金の連帯保証人になっていた社長も一緒に破産手続きを行いました。
    従前から経理が不適切だったため社長の責任が追及される可能性がありましたが、破産前に弁護士が十分に会社資金の使途を調査・報告することにより円滑に手続を進めることができ、免責決定を得ることができました。

  • 電気設備工事業を営む会社の破産手続きを行ったケース

    相次ぐ発注元の撤退により受注が大幅に減少し、赤字経営となって破産に至ったケースです。金融機関からの借入金の連帯保証人となっていた社長も一緒に破産手続きを行いました。
    経理関係の資料が乏しかったのですが、弁護士に依頼したことで、必要資料の収集方法を的確に実行することが可能となり、破産手続きが円滑に進み免責決定を得ることができました。

  • データ入力処理業を営む会社の破産手続きを行ったケース

    業界全体の仕事量の減少や大口取引先からの一方的な契約解約により資金繰りが厳しくなり、社長の個人資金によっても返済ができなくなって破産に至ったケースです。金融機関からの借入金の連帯保証人となっていた社長も一緒に破産手続きを行いました。
    遠隔地にある子会社もともに破産手続きを行ったのですが、両方の会社の従業員に直接弁護士が解雇に関する説明会を実施し、その後も個別の対応したことで大きなトラブルを生じさせることなく免責決定を得ることができました。

  • 衣類卸売業を営む会社の破産手続きを行ったケース

    倒産等による取引先の減少の一方、新規取引先の開拓が進まず売り上げが減少した結果、赤字経営となり破産に至ったケースです。金融機関からの借入金の連帯保証人となっていた社長も一緒に破産手続きを行いました。弁護士に依頼することで、迅速に在庫品等を処分して破産手続きに必要な費用を捻出でき、破産手続きを円滑に進めることができました。

  • 部品製造業を営む会社の破産手続きを行ったケース

    唯一の発注元からの発注が激減したことにより、一気に事業の運営ができなくなり破産に至ったケースです。金融機関からの借入金の連帯保証人となっていた社長も一緒に破産手続きを行いました。
    在庫品の処分について発注元と問題となりましたが、弁護士が発注元と交渉を行った結果、適正に在庫品を処分することができ、破産手続きを円滑に行うことができました。

スムーズな解決のポイントは早期相談

悩んでも余計な時間や労力を費やすだけです
専門的な知識と経験がある弁護士に相談することで早期解決が実現できます

  • 債権者からの支払いの督促が止まることで余裕をもって手続きを進めることができます

  • 早期に相談することでさまざまな選択肢を検討して計画的に進めることができます

  • 破産に必要な費用について分割を含めたあらゆる方法を検討することができます

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会社・法人の破産手続
開始決定までの流れ

  • 1. 受任通知の発送

    まず、弁護士が各債権者に対して受任通知を送付して、取引履歴や債権残高の開示を請求します。

  • 2. 引き直し計算

    開示を受けた取引履歴をもとに、利息制限法に定められた上限金利に従って計算をし直し(これを【引きな磯計算」といいます)、実際の債務額を確定します。
    この際、既に債務を完済しており、逆に払い過ぎていることが判明した場合(いわゆる「過払金」がある場合)には、過払金の返還請求を行います。

  • 3. 法人の自己破産申立準備

    ■法人保有財産の保全について

    会社・法人破産手続は、財産を回収して、債権者に配当をする手続であるため、財産の保全(目減りしないように留めること)を行うことがあります。通常、これらは、申立代理人の弁護士から通知を行うことによって行います。

    ■法人の雇用している従業員について

    従業員は、破産手続の中では、通常、解雇することとなります。未払給与・未払賃金等については、これを支払う資金が会社・法人にない場合には、労働者健康福祉事業団の立替払い制度を利用することができます。

    ■賃借物件の明渡し・リース物件の返却について

    賃借物件やリース物件等の借りている物についての返却が完了していない場合には、予納金が高額となる場合がありますので、これらの明渡し等を行ってから、破産の申立てを行うことが通常です。

  • 4. 法人破産の申立

    債権者一覧や破産に至った状況を時系列でまとめた書類等の関係書類を作成した後に、裁判所に申立てを行います。

  • 5. 破産開始決定

    裁判所が開始決定を行います。

会社・法人の破産手続 開始決定後の流れ

  • 1. 破産開始決定

  • 2. 破産管財人の選任

    裁判所が法人の破産開始決定をだした後は、法人の財産の処分権限は管財人(多くは申立てを行った弁護士とは違う事務所の弁護士)に移ります。管財人は、その名の通り、破産する法人の財産を管理回収し、配当が可能である場合には債権者に配当することになります。通常、管財人が決まると、代表者は管財人から面談を求められ、この面談の際に、当該法人が破産に至った事情や、法人保有財産の回収に関して、管財人に対して説明を行うことになります。法人の代表者や役員は、管財人に対して説明義務を負っていますので、これらの説明を行う必要があり、説明の拒否、虚偽の説明を行った場合には代表者の免責が認められなくなる可能性もあり、また、刑事罰も定められています。

  • 3. 債権者から債権届出書の提出

    債権者が裁判所に債権届出を行い、管財人が各債権者の債権を調査します。

  • 4.(事案によって)債権者説明会

  • 5. 財産の回収手続

    破産する法人の財産を破産管財人が事前の調査に基づき、回収します。
    回収手続のうえ、配当が不可能な場合は債権者集会の後⑥へ、配当が可能である場合は⑦へ。

  • 6. 配当財産の回収ができなかった場合

    財団債権(破産管財人の報酬や税金など、破産に影響されない債権)の支払の後、破産手続が廃止され、官報に公告されます。以上で破産手続が終了となり、会社・法人は消滅します。

  • 7. 配当が可能となる財産が回収できた場合

    管財人による認否の後、配当手続が行われます。

    ■ 配当とは

    破産債権者に、その債権額に応じた額を分配することを配当といいます。配当は、法人の債権調査が終了して、破産債権者の範囲と債権額が確定し、法人の破産財団に属する金銭が回収できたときに行われます。配当は、債権者の異議があると、債権確定のための裁判手続等が必要となることから、疎明資料(契約書等)を保管しておくと良いです。
    また、別除権付債権(抵当権など、破産や再生手続に左右されずに、担保物件を処分することで回収ができる権利)については、別除権の放棄や別除権の確定等により、担保がなくなったことを一定期間内に証明しなければ配当に加わることができませんので注意が必要です。

  • 8. 債権者集会

    任務の終了に伴い、計算報告のための債権者集会を開きます。

  • 9. 裁判所の終結決定

    財産回収の目処がなくなった時点で当該会社・法人の破産手続に終結決定がなされます。官報に公告されたのち、破産手続が終了となり、会社・法人は消滅します。会社・法人で借入を行う場合、ほとんどのケースにおいて代表者や役員が保証人となっています。そのため、法人が破産をすると、代表者が個人で多額の債務を負うことになり、ひいては代表者も自己破産手続をとる場合が多いです。
    そのことから、裁判所も、代表者の自己破産申立に必要な管財費用につき、法人と個人両方を同時に申立てる場合には、別申立ての時より費用を抑える傾向があり、法人のみでなく、個人の自己破産手続も同時に申立てることを奨励しています。
    会社の代表者が破産手続をとる場合、法人とは別に、個人で自己破産を(基本的には並列して)行っていくこととなります。時々、法人が破産すれば、当然に代表者も破産させられると思っておられる方がいらっしゃいますが、それは誤解なのです。会社が破産したからといって、必ずしも会社の代表者が自己破産しなければならないわけではありません。会社の代表者だけが自己破産をして、会社はしないといったこともないわけではありませんが、そのようなことが可能かどうかの判断には、お話をお伺いする必要がありますので、まずは当法律事務所(大阪)の無料相談にて、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

労働者健康福祉機構の立替払い制度について

未払い賃金の立替払い事業を利用するためには、会社・法人、そして従業員の方が以下の用件に該当することが必要です。

会社・法人

1. 会社・法人が1 年以上、労災保険に加入していること
会社・法人が労災保険加入の手続を行ってなかったり、保険料を納付していなかったとしても、法律上、「適用事業所」としての要件を満たしていれば問題はありません。なお、従業員の方を1 名でも雇っている場合は、法律上「適用事務所」とみなされます。
2. 法律上の倒産もしくは事実上の倒産
会社・法人が裁判所で破産や民事再生、会社更生といった手続を行っていたり、労働基準監督署が事実上の倒産状態を認めていることが要件です。

従業員・社員

1. 退職時期
会社・法人が破産等の申立てを行った日の6 ヶ月前を基準とし、その基準日から2年後までの間に会社を退職している、あるいは、会社が労働基準監督署から事実上の倒産の認定申請を行った日の6 ヶ月前を基準とし、その基準日から2年後までの間に、会社を退職している必要があります。
2. 未払い賃金があること
会社・法人が裁判所で破産や民事再生、会社更生といった手続を行っていたり、労働基準監督署が事実上の倒産状態を認めていることが要件です。

<ご注意>
この事業を利用しても、従業員の方が退職した日からさかのぼって6 ヶ月までの期間に対する未払い賃金しか、立替払いを受けることはできません。今までの未払い賃金すべてが従業員の方に支払われるわけではありませんのでご注意ください。

弁護士費用

50万円~

(債権者数・負債額・業務量等により異なります)

但し、事業規模が小さく、債権数が少なく、事業が長期間停止している場合は50万円から減額することも可能です。
その他、予納金の実費(20万5000円~)が必要です。

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