費用が不明瞭だから、法律事務所や弁護士は敷居が高い? 四ツ橋総合法律事務所 大阪オフィスの弁護士費用をご案内します。
法律事務所、弁護士が敷居が高いと思われる一因として「費用の不明瞭さ」があると言われています。確かに、実際に必要となる費用はご依頼内容によって違う為に明確な費用を提示する事は難しいのが実情です。 そういった不安を取り除く為に、当事務所では費用について納得頂けるまでしっかりとご説明させて頂きます。また、初回の60 分間は完全無料相談となりますのでまずは費用を気にせず、お気軽にご相談頂けます。 弁護士費用にも様々な種類が御座いますのでまずはこのページをご覧頂きまして不明な点は無料相談で存分にご質問下さい。 説明をお聞きになったうえで、依頼しないという選択をして頂くことももちろん可能です。一度に着手金を支払えない方につきましては、分割でのお支払についても相談可能です。 弁護士に依頼した場合に必要となる費用には、大きく分けて法律相談料、着手金、報酬金、手数料、実費等があります。
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法律相談料
依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定・電話による相談を含む)の対価を言います。
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着手金
事件に着手する際に必要となります。事件終了時の結果の内容いかんにかかわらず、必要となります。
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報酬金
事件終了時に必要となります。金額は得た経済的利益を基準に事案解決に要した期間、事案の難易等を考慮して算出します。
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手数料
書面作成(契約書など)、法的意見書の作成などを依頼された場合に発生します。 ※事件を依頼されたうえで着手金・報酬金等をお支払頂く場合、手数料はそのなかに含まれておりますので、 別途手数料がかかることはありません。
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実費
訴訟提起、調停申立を行う際に必要となる収入印紙代、郵便切手代、交通費、記録の謄写費用等がこれに当たります。実費は弁護士に依頼せず本人様自ら手続を進める場合にも必要となる費用です。
損害賠償事件など、一般的な民事事件の費用について
着手金
経済的利益 | 着手金 |
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300万円以下の場合 | 経済的利益の8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の5%+9万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2%+369万円 |
(別途消費税8%)
着手金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額する場合がございます。
成功報酬金
経済的利益 | 着手金 |
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300万円以下の場合 | 経済的利益の16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 経済的利益の10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4%+738万円 |
(別途消費税8%)
成功報酬金は、事件の内容により、30% の範囲内で増減額する場合がございます。 事案の難易度、当事務所に依頼いただいた場合の労力等に応じて、増減計算を行っております。
刑事事件
着手金
経済的利益 | 着手金 |
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起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審を言う、以下同じ)の事案簡明な事件 | 金30万円以上、金50万円以下 |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 | 金50万円以上 |
再審請求事件 | 金50万円以上 |
(別途消費税8%)
報酬金
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
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事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 金30万円以上、金50万円以下 |
求略式命令 | 前段の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 金30万円以上、金50万円以下 | |
求刑された刑が軽減された場合 | 前段の額を超えない額 | ||
前段以外の事件 | 起訴前 | 不起訴 | 金50万円以上 |
求略式命令 | 金50万円以上 | ||
起訴後(含再審事件) | 無罪 | 金60万円以上 | |
刑の執行猶予 | 金50万円以上 | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が棄却された場合 | 金50万円以上 | ||
再審請求事件 | 金50万円以上 |
(別途消費税8%)
あくまで目安であり、事案により、変動いたします。詳しくは、ご相談時にご説明いたします。