弁護士の植松です。
最近、当事務所では、自動車販売業者様、修理工場様、鈑金工場様からの紹介でご依頼を頂く機会が増えております。このような経緯でご依頼頂く場合、物的損害が争いになっているケースが多くなりますが、争いになっている内容はほぼ同じです。
代車費用、レッカー費用
この2つがご相談の大半を占めております。
そこで、これからこの2つのテーマについてご説明していきます。
代車費用について、相手方保険会社は次のような理由をつけて支払を拒否することが頻繁にあります。
『お客様にも過失が認められる事案ではお支払できません。』
『自家用車の事故では支払できません(営業車のみ認めています)。』
これらの内容は代車費用の支払を拒否するための正当な理由にはなりません。
保険会社は支払金額を押さえるために様々な理由をつけて支払を拒否しようとしてきますがきちんと反論して正当な費用を請求しましょう。
代車費用が認められるためには、次の条件が必要になります。
・代車を使う必要性がある
・代車を実際に使い、その費用が発生している
・代替の交通手段がない
具体的には、
『業務でどうしても必要』、『駅から遠く交通が不便である』、『早朝や深夜に通勤に使う』などです。
仮に上記の事実を主張しても保険会社が代車費用を認めない場合には、
『過失がない場合にしか代車費用が出せない根拠を示してください』、『なぜ加害者の過失割合部分も出せないのですか』という質問を行ったうえで『書面で回答してください。』と申入れをするのが効果的です。
上記のような点で困ったことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。