弁護士の清水です。
相続人ではない人に遺産を渡したい,法律で定められた相続分とは異なる割合で渡したいという場合には,遺言書を作成する必要があります。
また,遺言がない場合には,遺産としてどのような財産が残っているのか,誰がどの財産を相続するのかなど争いになる可能性がありますので,自らが亡くなった後に親族間で争いになるのを防ぐためにも遺言書の作成は有効です。
そこで,今回は遺言書について説明させていただきます。
遺言書には、大きく分けて3つの種類があります。下記にあげる3つ以外にも種類はありますがあまり利用されていないため説明は割愛いたします。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
まず,自筆証書遺言ですが,遺言者が遺言書の全文,日付,氏名を自分で書き,押印しなければなりません。
全文を自分で書かなければなりませんので,ワープロやパソコンで作成すると無効となってしまいます。
次に,公正証書遺言ですが,遺言者が公証人に遺言の内容を伝え,公証人が作成するものです。
証人2人以上の立ち会いも必要となります。
ほとんどが公証役場で作成することになります。
最後に秘密証書遺言ですが,遺言者が遺言書を作成して封をしたうえで公証人にその遺言書の存在を証明してもらうものです。
この遺言書も公証役場に持って行くこととなり,また証人2人以上が必要となります。
遺言については,法律で要件が厳しく定められており,この要件を欠くと無効となってしまいます。
せっかく遺言を作成しても無効となっては無意味となってしまいますので,遺言書の作成をお考えの方は当事務所までご相談ください。