歩行中に後方から走行してきた車両に衝突されたため右肘を負傷。
後遺障害の申請を行ったところ14級9号が認定されたが、弁護士が診断書等を確認したところ他覚的な所見に基づくものであり12級13号が認められるべきであると判断したため、医師との面談を実施したうえで医療照会を行った。
医療照会の回答書に弁護士の意見書を添えて異議申立を行ったところ、12級13号が認定された。
その後、相手方の弁護士から約180万円の賠償額の提示を受けたが納得できなかったため、交通事故紛争処理センターに申立てを行った。 同手続きのなかで当方の主張を行った結果、約830万円に増額された裁定を獲得した。
保険会社の提示では逸失利益の算定において労働能力喪失期間が5年で計算されていた。 これに対して、弁護士が判例等を調査したうえで労働能力喪失期間として10年が認められるべきであると反論した。 その結果、訴訟に至ることなく示談で約1100万円の請求が認められた。
保険会社の提示では、後遺障害8級が認定されているにもかかわらず、逸失利益の算定において労働能力喪失率が後遺障害12級相当で計算されていた。
これに対して、弁護士が依頼者に残存した後遺障害が職務に与える影響を主張したうえで後遺障害8級相当の労働能力喪失率が認められるべきであると反論した。
その結果、訴訟に至ることなく示談で約3850万円の請求が認められた。
保険会社の提示では、付添看護料が含まれておらず、休業損害・逸失利益の算定において主婦であるにもかかわらず実収入をもとに計算されていた。
これに対して、弁護士が依頼者の症状をもとに付添介護の必要性及び休業損害・逸失利益の算定において主婦であることから平均賃金をもとに計算されるべきであることを主張した。
その結果、訴訟等に至ることなく示談で約1500万円の請求が認められた。
示談交渉において納得できる提示がなされなかったため、交通事故紛争処理センターに申立てを行った。
同手続きにおいて、相手方保険会社は労働能力喪失期間を10年間、逸失利益算定する際の基礎収入額を約380万円と主張した。
これに対して、弁護士が依頼者の就業状況と残存した後遺障害との関連性を主張したうえで判例調査に基づく反論を行った。
最終的に労働能力喪失期間は37年間、基礎収入額は約530万円をもとに計算された約1220万円の賠償額で裁定を獲得した。