交通事故のお悩み

保険会社の提示では逸失利益の算定において労働能力喪失期間が5年で計算されていた。 これに対して、弁護士が判例等を調査したうえで労働能力喪失期間として10年が認められるべきであると反論した。 その結果、訴訟に至ることなく示談で約1100万円の請求が認められた。