保険会社の提示では、後遺障害8級が認定されているにもかかわらず、逸失利益の算定において労働能力喪失率が後遺障害12級相当で計算されていた。
これに対して、弁護士が依頼者に残存した後遺障害が職務に与える影響を主張したうえで後遺障害8級相当の労働能力喪失率が認められるべきであると反論した。
その結果、訴訟に至ることなく示談で約3850万円の請求が認められた。
交通事故のお悩み
2018年7月27日
2018年7月27日
保険会社の提示では、後遺障害8級が認定されているにもかかわらず、逸失利益の算定において労働能力喪失率が後遺障害12級相当で計算されていた。
これに対して、弁護士が依頼者に残存した後遺障害が職務に与える影響を主張したうえで後遺障害8級相当の労働能力喪失率が認められるべきであると反論した。
その結果、訴訟に至ることなく示談で約3850万円の請求が認められた。