保険会社の提示では、付添看護料が含まれておらず、休業損害・逸失利益の算定において主婦であるにもかかわらず実収入をもとに計算されていた。
これに対して、弁護士が依頼者の症状をもとに付添介護の必要性及び休業損害・逸失利益の算定において主婦であることから平均賃金をもとに計算されるべきであることを主張した。
その結果、訴訟等に至ることなく示談で約1500万円の請求が認められた。
交通事故のお悩み
2018年7月27日
2018年7月27日
保険会社の提示では、付添看護料が含まれておらず、休業損害・逸失利益の算定において主婦であるにもかかわらず実収入をもとに計算されていた。
これに対して、弁護士が依頼者の症状をもとに付添介護の必要性及び休業損害・逸失利益の算定において主婦であることから平均賃金をもとに計算されるべきであることを主張した。
その結果、訴訟等に至ることなく示談で約1500万円の請求が認められた。