交通事故のお悩み

示談交渉において納得できる提示がなされなかったため、交通事故紛争処理センターに申立てを行った。
同手続きにおいて、相手方保険会社は労働能力喪失期間を10年間、逸失利益算定する際の基礎収入額を約380万円と主張した。
これに対して、弁護士が依頼者の就業状況と残存した後遺障害との関連性を主張したうえで判例調査に基づく反論を行った。
最終的に労働能力喪失期間は37年間、基礎収入額は約530万円をもとに計算された約1220万円の賠償額で裁定を獲得した。