弁護士の植松です。
今回は、レッカー費用についてご説明致します。
お客様から事故の連絡を受けて事故車両を事故現場まで引取りにいった際、搬送費用についてきっちり支払を受けておられるでしょうか?
事故車両の引取りを修理のサービスとして行う必要はありません!
修理費用、代車費用と同じようにきっちり請求していきましょう。
修理業者様から搬送費用の請求を行った場合、保険会社は次のような理由で支払を拒否することが多々あります。
『自走が可能なので搬送費用は認められません。』
このような回答に対しては、次の反論を行ってください。
『整備不良で道路交通法第62条違反になるので引取りに行きました』
保険会社としては、道路交通法違反になる行為を推奨することはコンプライアンス上問題となるためこれで多くの場合は搬送費用を支払ってきます。
次に搬送費用の金額ですが、これまで扱った案件をみるとレッカー業者よりも安い金額に下げて請求をあげている事例が多数あります。
これは保険会社の次のような発言が影響しているのではないでしょうか。
『修理業者さんの場合、レッカー業者と同じ金額は認めていません。」
これらの主張は、保険会社の勝手な理由で裁判では通用しません。
修理を請け負っているからといって金額を下げる必要はありませんので、業者と同等の金額で請求しましょう。
参考(JAFロードサービス)
8時~20時
基本料(8,230円)+作業料(4,650円)=12,880円
20時~8時
基本料(10,290円)+作業料(4,650円)=14,940円
牽引料 1kmにつき720円
(救援に出動する車両の高速料金は別途必要)